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日米会計税務アドバイザリーサービス
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会計相談室
無所得証明
2023年12月1日

Q. 昨年、米国より日本に帰ってきました。健康保険の手続きで妻の所得の証明が必要ですが米国赴任中、妻に収入はありませんでした。無所得であった証明書はどのように手に入れることができますか?
A. 所得の証明は確定申告書の写しから証明できます。昨年度の確定申告書から個人の所得を記載した箇所を確認し、無所得であった場合は無所得として証明を発行します。夫婦合算申告で配偶者の収入が0であった場合、Form W-2(源泉徴収書)やForm 1099(利子・配当、その他所得の支払い調書)と確定申告の金額を照合し、所得の源泉は片方の申告者からのみであることを確認し、もう一人の申告者(配偶者)の所得はなかったことを証明します。
弊社にて確定申告書を作成した方は、昨年の資料をもとに無所得証明として米国所得証明書を発行することができますのでお問い合わせください。
ブイ・さくら
