top of page
日米会計税務アドバイザリーサービス
03-3476-2405
212-599-4600
ニューヨーク本社:150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019, U.S.A.
東京支店:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F コンパッソ税理士法人(気付)
Topics
税金相談室
慈善寄付(Charitable Contributions)の控除
2018年5月14日

慈善寄付(Charitable Contributions)の控除
慈善寄付は、項目別控除の一つとして控除が認められます。控除が認められるためには、IRS(内国歳入庁)からチャリタブル・オーガニゼーション(非営利慈善団体)の認可を受けている米国の組織への寄付でなければなりません。慈善寄付の控除限度額は、2017年までは調整総所得の50%でしたが、2018年以降調整総所得の60%に増率となりました。寄付の種類によっては限度額が30%、または20%となる場合があります。
○調整総所得の60%を控除限度額とする寄付――宗教目的、慈善目的、科学、文化、教育目的、および一般公益増進目的の公衆によって支持された慈善団体に対する現金による贈与、通常の所得を生み出す資産および短期保有のキャピタル・ゲイン資産による現物贈与は、調整総所得の60%を控除限度額とします。
○調整総所得の30%を控除限度額とする寄付――退役軍人組織、友愛組合、およびその他の非公益団体に対する現金による贈与、および長期キャピタル・ゲイン資産以外の現物贈与は、調整総所得の30%を控除限度額とします。
○調整総所得の20%を控除限度額とする寄付――退役軍人組織、友愛組合およびその他の非公益団体に対する長期キャピタル・ゲイン資産の現物贈与は、調整総所得の20%が控除限度額となります。
米国公認会計士 大島襄
bottom of page
