top of page
日米会計税務アドバイザリーサービス
03-3476-2405
212-599-4600
ニューヨーク本社:150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019, U.S.A.
東京支店:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F コンパッソ税理士法人(気付)
Topics
税金相談室
婚約者Kビザと税金
2019年9月9日

婚約者Kビザと税金
K-1ビザは、アメリカ在住の米国市民と結婚することを前提として、海外に在住する婚約者がアメリカへ入国するためのビザです。永住権取得を前提としているため、K-1ビザ審査には永住権取得と同等の厳しさが伴います。K-1ビザの条件は、米国内にいる一方の婚約者が米国国籍保持者であること、そして他方の外国人婚約者が外国にいることです。入国は1回限りであり、他のビザへの変更はできません。入国後は婚約者と90日以内に結婚し、永住権への変更手続きを行わなければなりません。
Kビザ保持者は、「実質滞在条件」を適用計算した米国滞在日数が183日を超えていれば居住外国人となり、超えていなければ非居住外国人となります。12月31日現在、まだ結婚届けを出していない独身の場合、米国滞在日数は90日未満であるため、税法上の身分は非居住外国人となります。すなわち、米国源泉所得がある場合にのみ所得税の申告を必要とします。日本源泉所得などの外国所得は非課税であり、報告義務もありません。
結婚届けを出して12月31日現在既婚者になると、その年度以降、夫婦合算申告、または夫婦個別申告のうち、毎年いずれか有利な申告資格を適用して税金を計算することができます。夫婦合算申告は、一方の配偶者だけに所得があり、他方の配偶者に全く所得がなくても適用可能であり、個別申告よりも税金が低く計算されるため大変有利な申告資格です。配偶者の身分が非居住者の場合でも、選択により居住者として扱って夫婦合算申告を適用することが認められます。
米国公認会計士 大島襄
