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税金相談室
外交・公用のためのAビザと税金
2019年7月10日

外交・公用のためのAビザと税金
Aビザは、大使、公使、領事、政府高官、外交官、外国政府職員とその家族に発行されるビザです。外国人は通常、年内の米国滞在日数が183日を越えると、実質滞在条件の適用により「居住外国人」と判定されます。Aビザ保持者は「実質滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国国内に住んでいても、滞在日数が無視されて非居住外国人として扱われます。Aビザ保持者が本国政府のために活動し、本国や在外公館から支払われる給与や報酬、手当ては非課税扱いであり、米国の所得税が一切課せられることなく、申告する義務もありません。
政府の職務以外の所得、例えば本人や配偶者による外部アルバイト収入や個人的投資所得については、通常の非居住外国人のための税法規定の適用により課税されます。外部アルバイト収入は、連邦所得税(10%~37%)の7段階の累進税率)の対象となり、フォーム1040NRによる確定申告納・納税を必要とします。
アルバイトの形態が雇用主・従業員の関係である場合は、通常、給与から所得税のほかに社会保障税(7.65%)が源泉徴収されますが、Aビザ保持者はこの税金の対象外です。また、主従関係ではなく独立の立場での請負である場合は、通常、社会保障税(15.3%)の納税を必要としますが、Aビザ保持者はこれを支払う必要がありません。
米国公認会計士 大島襄
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