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税金相談室
卓越能力者Oビザと税金
2019年9月30日

卓越能力者Oビザと税金 ←(アルファベットのオーです)
Oビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ、テレビ、映画などの分野で「卓越」した能力により功績を残した人に与えられるビザです。例えば、ノーベル賞のような国際的に認知度の高い賞を受賞している場合、国際音楽コンクールで優勝した場合、科学者が米国でのリサーチ・チームに参加する場合、アーティストが全米ツアーを行う場合、野球選手が大リーグでプレーする場合のように、国際的なレベルで活躍している卓越能力者を指します。
Oビザ保持者は、「実質的滞在条件」が適用され、183日を基準とした米国滞在日数よりも長いか短いかによって居住者あるいは非居住者になります。着任年度と離任年度に滞在日数が少ないため非居住者になる場合がある以外、居住者とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。既に一度アメリカ以外の国で税金の対象となった所得を報告することにより二重課税が生じることになります。その場合は外国税額控除の適用によって二重課税の回避が達成できます。居住者は全世界所得が課税対象になり、項目別控除または概算額控除のどちらか有利な控除方式を選択して税金計算ができます。非居住者は米国源泉所得だけが課税対象になって、必ず項目別控除方式を適用して税金計算をしなければなりません。
米国公認会計士 大島襄
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