top of page
日米会計税務アドバイザリーサービス
03-3476-2405
212-599-4600
ニューヨーク本社:150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019, U.S.A.
東京支店:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F コンパッソ税理士法人(気付)
Topics
税金相談室
修正申告
2018年12月10日

修正申告
申告書を提出した後、計算の間違えや収入の申告漏れに気付いた場合は、修正申告書(フォーム1040X)に変更項目の詳細説明を記入し、IRS(内国歳入庁)に報告して追加税金と延滞利息を支払う義務があります。修正申告書には収入の申告漏ればかりでなく、経費控除、申告資格(Filing Status)などの変更も報告します。また、過払税金の還付請求にも使われます。
銀行や役務提供先などから収入の支払調書フォーム1099が発行されていたのにもかかわらず、申告を怠っていた場合、後日IRSから所得の申告漏れにより追徴税が発生したことを記述した通知書が送られてきます。通知書が正しければ、追徴税を支払います。通知書が間違いであれば、その説明や根拠の提出を求められます。
IRSの通知書は必要経費の控除を無視して収入だけで税金を計算します。例えば、株や債券、ミューチュアル・ファンドの売却のフォーム1099-Bをうっかり申告していなかった場合、IRS通知書は取得費を全く考慮せずに税金の売却価格だけで計算をするため、追徴税の金額は驚く程高額になります。この場合には、IRSへ取得費や必要経費の控除が認められる旨を、早急に文書で伝え、必要に応じて修正申告書を作成します。売却価格が取得費を超えている場合は、キャピタル・ゲインが発生し追加税金になりますが、売却価格が取得費よりも低い金額の場合には、キャピタル・ロスとなり税金が還付されます。
米国公認会計士 大島襄
