日米会計税務アドバイザリーサービス
03-3476-2405
212-599-4600
ニューヨーク本社:150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019, U.S.A.
東京支店:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F コンパッソ税理士法人(気付)
Topics
会計相談室
レビューとコンピレーション5
2011年1月25日

レビューとコンピレーション その5
Q 弊社では、財務諸表についてレビューを会計士から受けています。レビューには監査の一環として期中に行われるレビューと期末で実施されるレビューの2種類があると聞きました。どのような違いがあるのでしょうか?
A 会計およびレビュー基準(Statements on Standards for Accounting and Review Services:SSARS)19号「コンピレーション業務およびレビュー業務」が、AICPA(米国公認会計士協会)より2009年12月に発行され、前回までは、そのレビュー基準に基づく財務諸表のレビューを解説してきました。これがいわゆる期末に実施されるレビューです。
レビューには、米国会計およびレビュー基準(SSARS)によるレビューと米国監査基準(SAS)によるレビューがあります。言葉は同じ“レビュー”でも内容が異なります。
監査基準(SAS)116 「監査のための期中レビュー」
09年2月監査基準委員会(ASB)は、「中間財務情報(Interim Financial Information)のレビュー」を公表しました。この基準の対象となるのは、以下のような非上場企業です。
1.前年度の年度財務諸表が監査されていた
2.今期の年度末財務諸表について監査契約締結している、あるいは同じ会計士が昨年度の監査を実施しており、今年度末も監査を行うことが予想される
これらの要件が満たされないと、SSARSの規定に従うことになります。
SAS116に基づく中間レビューは、SSARSと同様に分析と質問が主な手続きになりますが、SSARSのレビューとの違いは以下の点です。
1.監査の情報に基づいてレビューを行うこと
2.レビューレポートの発行は義務ではありません。ただし、レビューレポートが発行された場合にには、中間財務情報に対して発行されます。AICPAの基準への言及はできますが、SSARSへはできません。
3.例え、内部統制についてテストはしないとしても、経営者の内部統制に関する能力を評価しなければなりません。
4.経営者が内部統制に関する責任を認識していない場合、SAS116に基づくレビューは実施してはなりません。
5.会計士は会社の内部統制を熟知している必要があります。従って、その知識に基づいて、財務諸表の重大な誤りの可能性(リスク)について洗い出す必要があります。
以下の手続きを行うことが規定されています。
①直前期間との比較、前年同期との比較
②経営者への具体的な質問
③弁護士への質問の必要性の検討を行う
④経営の継続性(going concern)の調査
この基準の適用日は09年12月15日後の期首の財務諸表からです。なお、早期適用が認められています。
2011年1月25日
