top of page
日米会計税務アドバイザリーサービス
03-3476-2405
212-599-4600
ニューヨーク本社:150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019, U.S.A.
東京支店:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F コンパッソ税理士法人(気付)
Topics
税金相談室
ソーシャルセキュリティー日米社会保障協定
2020年1月6日

ソーシャルセキュリティー 日米社会保障協定
日本から派遣されてアメリカ子会社や支店で働く日本人駐在員は、日本と米国の両国の社会保険料の二重払いを避けることができます。2004年に日米間で締結された「日米社会保障協定」の適用を受け、日米両国の社会保障制度への年金保険料の二重負担の問題、および、保険料の掛け捨ての問題が解消されたためです。派遣駐在員は、同時に両国の社会保障制度に加入せず、一方の国の制度に加入することになります。
協定によると、原則として5年以下派遣予定の場合、日本の社会保障制度に加入し続け、アメリカのSS税およびメディケア税は免除されます。米国滞在期間が5年超と見込まれる場合は、原則、米国の社会保障制度に加入します。
協定を適用した際に受ける恩典、例えば「ネット保証」の給与支給制度を採用している日系企業の場合に雇用主が負担する税金の削減効果は無視できません。また、両国の保険加入期間の相互通算措置も協定に盛り込まれています。すなわち、日米両国の年金制度への加入期間を通算して、合計年数が最低必要とされる期間以上であれば、両国の制度からそれぞれの加入期間に応じた年金を受けられます。
米国公認会計士 大島㐮
bottom of page
