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税金相談室

アメリカの海外役務所得控除

2027年1月31日

アメリカの海外役務所得控除

Q.海外役務所得控除(Foreign Earned Income Exclusion)とは何ですか?     

 

A.役務所得控除は、条件を満たした海外(米国外)に居る米国市民や永住権保持者に対し認められる一定控除額のことです。

 

 

 通常、米国外に居住していても、米国市民や永住権保持者は、あたかも米国に居住しているかのごとく全世界所得に対し米国で課税されます。海外役務所得控除は、こういった海外に居住する納税者の税負担を軽減するためのもので、ある一定条件を満たすことで、年間一定額(2025年は$130,000)の外国稼得所得を課税対象額から控除することができます。

 

 但し、税額の計算上、課税所得を単純に減額するのではなく、一旦海外役務所得控除前の課税対象額に累進税率を掛け合わせて税額を計算します。その後、海外役務所得控除に対する税額を最も低い税率(10%~)で割り出して、その差額を最終税額とする方法になっています。そのため、同じ課税所得の他の納税者と比較すると税負担は多くなります。

 

 さらに、一定の基礎額(海外役務所得控除額の16%、2025年は$20,800)を超える住居費用(家賃、水道光熱費、駐車場代、保険、税金、家具のレンタル費用など)は、海外役務所得控除額の30%まで(2025年は$39,000)を上限として追加で控除が可能です。但し、東京等の住宅費用が高額な地域に住んでいる場合には、IRSが別途控除限度額を設定しています。例えば、2025年の東京における上限額は、$67,700です。

 

 これらの控除を受けるには、Form 2555にて外国で得た給与所得や自営業者所得を入力し控除申請をする必要があります。

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