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税金相談室

アメリカの年金の日本での受け取り

2026年11月16日

アメリカの年金の日本での受け取り

Q.私は日本に住んでいる日本人ですが、アメリカの公的年金(SocialSecurity Benefit)、企業年金(401(k))や個人年金(IRA や Annuity)などを日本で受け取ろうと考えています。その場合にはアメリカで申告する必要がありますか?日本に住んでいるアメリカ人やグリーンカード保持者の場合はどうでしょうか?

 

A.アメリカの公的年金は手続きをすれば直接日本への送金が可能です。日本居住の日本人の場合、日本在住である届け出をアメリカのソーシャル・セキュリティー事務所へ適切に提出していれば、公的年金は日米租税条約17条により居住国(日本)でのみ課税となります。

 

  一方、企業年金や個人年金(IRA や Annuity)は金融機関に非居住者申請書である Form W-8BEN (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf)を提出して非課税扱いとします。ただ、非課税扱いになったとしても一般的に日本への送金はされないことが多いので、多くの場合、一旦アメリカの口座に入金してもらい、それから後日、日本へ自ら送金する必要があります。

 

 税務上の取り扱いはかなり複雑になるので、アメリカの会計士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

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