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会計相談室
アメリカのFBAR
2024年12月27日

Q. 「FBAR」とは何ですか? 申告条件ともしも申告しないとどうなるかを教えてください。
A. FBAR(Foreign Bank and Financial Accounts)とは、所得税法上の米国居住者が米国外に持っている銀行や証券口座、積立型保険、個人年金などの金融口座の合計残高が年度内に一時でも$10,000を超えた場合に提出が義務づけられている報告書です。
FBARの提出は、マネーロンダリングの取締りのためにBank Security Actにより施行されたものです。条件を満たした納税者は開示報告が必要になりますが、税金が発生するものではありません。
ただ、FBARの提出を怠ってしまうと非常に高額な罰則が課せられる可能性があります。意図的ではない未提出に対しては、口座一つにつき$16,117(2024年金額、インフレ調整有)の罰金が課せられる可能性があります。更に、故意に提出しなかったと判断された場合は$161,166(2024年金額、インフレ調整有)、または、違反時の口座残高の50%のいずれか大きい方までの罰金が課せられます。
FBARはアメリカ居住者に課せられた義務になっておりますので、アメリカ市民やアメリカ永住権保持者は勿論のこと、アメリカに駐在している駐在員、帯同している配偶者や子供までも、実質的滞在テストを満たしていて税法上米国居住者になる方は全員報告の義務を負うことになります。
ウェイ・イン(Wei Yin)
