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税金相談室

2019年1月28日 5:00:00

米国居住者が海外で受け取った贈与・相続の報告

Inage Hawaii

米国居住者が海外で受け取った贈与・相続の報告 


税法上、米国居住者が非居住外国人 (例えば日本の親) から受け取る国外財産の贈与や相続は、米国の贈与税・遺産税の対象外です。課税対象となるのは、米国内財産の移転に限られます。日本で贈与税・相続税を納めて不動産や預金などの財産を親から受け継いだ受贈者は、申告書フォーム3520 (Receipt of Certain Foreign Gifts) に財産の詳細内容を記入の上、IRS (内国歳入庁) へ報告する義務があります。提出先は、所得税申告書の提出先とは異なります。報告書の提出期限は所得税申告書の提出期限と同じ暦年終了後の4月15日(延長可)です。提出義務者は、海外贈与・相続の受贈者・相続人です。遅延申告の場合、ペナルティーが課せられます。


申告書フォーム3520の記入事項は、次の通りです。

1. 納税者の氏名、納税者(ソーシャル・セキュリティー)番号、住所、配偶者の納税者番号

2. 課税年度内に非居住外国人から受け取った10万ドル超の非課税贈与・相続・遺贈の移転日、財産の内容を、時価$5000 超の財産ごとに記載

3. 外国企業等から受け取った1万4139ドル超の贈与、移転日、贈与者名、同住所、納税者番号、財産の詳細内容、時価

4. 代理人による支払の有無

5. 該当出国者(一定条件に該当する永住権放棄者)から年間贈与非課税額 (1万5000ドル) 超の贈与を受け取った場合、その有無。有は贈与税申告書フォーム709を提出して納税すること。


米国公認会計士 大島襄

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