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税金相談室

2018年1月22日 5:00:00

生命保険日本での課税

Inage Hawaii

生命保険日本での課税


生命保険金・死亡給付金の日本での課税は、保険料の掛け金を誰が負担していたか、保険金の受取人が誰であるかによって、相続税、所得税、あるいは贈与税のいずれかの税金の対象となります。


相続税―保険料の負担者が被保険者(死亡者、例えば夫)であった場合、相続人が受け取る保険金は相続財産に含まれ、他の相続財産と併せて日本の相続税が課せられます。その際、法定相続人一人当たり500万円(2018年現在)の特別控除が認められます。例えば、妻と子三人が遺された場合、保険金のうち2000万円(500万円x4)までが非課税扱いとなります。雇用主が保険料を負担していた場合、被保険者(被相続人)が負担したことと見なされ、受取保険金は相続財産となります。


所得税―保険料の負担者が被保険者ではなく、保険金の受取人(例えば妻)である場合、受取人に日本の所得税と住民税が課せられます。受取保険金の半額部分だけが「一時所得」として課税対象になるため、実質税負担は25%以下となり、相続税の最高税率と比べて有利となります。保険料の一部を被保険者(夫)が負担し、残りの部分を保険金受取人(妻)が負担していた場合は、保険料の負担比率で按分した金額がそれぞれ相続財産および一時所得となります。


贈与税―被保険者が夫、保険料負担者が妻、保険金受取人が子の場合のように、保険料負担者が被保険者(夫)および受取人(子)以外のときは、保険料負担者(妻)から受取人(子)に対して保険金の贈与があったことと見なされて、受取人(子)に日本の贈与税が課せられます。


米国公認会計士 大島襄

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