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税金相談室

2007年8月15日 22:00:00

日本から米国への贈与――米国贈与税

Inage Hawaii

質問:日本の親からの送金を頭金にして、アメリカで家を購入する事になりました。日本では、相続時精算課税精度を利用すれば、ある一定額まで贈与税なしに受け取ることが出来ますが、アメリカの贈与税はどうなるのでしょうか?


答え:非居住外国人による米国外財産の移転は米国贈与税の対象外です。


●米国の贈与税

アメリカ在住の子が日本の親から生前贈与の形で住宅購入のための資金提供を受ける場合、日本の贈与税は特別非課税枠の適用により非課税扱いを受けられます。アメリカの贈与税はどうなるか検討しましょう。アメリカの贈与税の納税義務者は、受贈者(子)ではなく贈与者(親)であり、日本とは逆になっています。日本の居住者(親)からアメリカの居住者(子)への財産移転は、アメリカの国外(日本)財産がかかわる場合、アメリカの贈与税は生じません。贈与者である日本の親がアメリカ税法上非居住外国人の場合、課税対象となる贈与は、アメリカ国内財産だけです。親名義の日本の銀行口座からアメリカの子の銀行口座に向けて資金の振り込みがなされた時点で、日本国内で子が親の財産の贈与を受けたことになりますが、国外財産がかかわっているためアメリカの贈与税の対象外です。


●有形資産・無形資産

日本の親が所有しているアメリカ国内財産を贈与する場合に、アメリカの贈与税が発生します。ただし、財産の種類を有形資産と無形資産に分類して、有形資産であれば贈与税の対象となり、無形資産であれば非課税となります。有形資産、無形資産の分類は次の通りです。


・有形資産(課税)-不動産、自動車、現金、宝石貴金属、美術品など。

・無形資産(非課税)-株式、債券、有価証券、手形、著作権など。


有形資産の贈与に対しては、アメリカにおける年間非課税枠1万1000ドルの規定を利用する事ができます。この額を超えた贈与は、贈与者に18%~49%までの累進税率による連邦贈与税が課されます。株式、債券などの無形資産による贈与は非課税です。したがって、アメリカの資産がかかわる場合、無形資産にして贈与する事が勧められます。

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