top of page

税金相談室

2007年2月28日 23:00:00

提出期限の延長

Inage Hawaii

質問:提出期限までに申告書の提出の用意ができません。提出期限の延長方法を教えてください。 答え:申請により6ヵ月間、10月15日まで、提出期限の延長が認められます。 連邦所得税申告書の提出期限は4月15日です。米国外に住所がある納税者で次の①と②に該当する場合、提出期限は2ヵ月後の6月15日です。 ① 米国市民権または永住権を保持する海外在住者。 ② 給与所得以外の所得を報告する海外在住の非居住外国人。 ①は、「海外役務所得控除」(年間最高2007 年8万5700ドル、2008年8万7600ドル、2009年9万1400ドルまでの給与の免税)が認められる納税者です。②は、例えば米国にある不動産からの賃貸収入を報告する日本在住の納税者です。米国での給与を報告する非居住外国人の場合、申告書提出期限は6月15日ではなく4月15日です。 申告書の作成が提出期限までに間に合わない場合や、出張などのため申告書にサインができない場合は、申請によって提出期限の延長が認められます。延長申請書フォーム4868に必要事項を記入して、4月15日までにIRSへ郵送で提出すると、提出期限は6ヶ月間延長されて10月15日になります。 必要事項とは、氏名や住所、ソーシャルセキュリティー番号、納付税額などです。延長申請書にはサインをする必要がないため、本人が不在でも代理人が委任状なしに延長申請を提出できます。6月16日を提出期限とする海外在住者の延長期間は4ヵ月であり、延長された提出期限は10月15日です。 申請によって認められるのはあくまでも申告書の提出期限の延長であって、税金納付の延長でありません。6月15日を提出期限とする海外在住者の場合も、税金納付期限は6月15日ではなく4月15日です。申請書提出時点で最善を尽くして算出した税金額と、源泉徴収および予定納税による納付額とを比べて、不足分があればその金額を支払わなければなりません。延長申請書に小切手を添付して支払います。サービス・プロバイダーを通せばEファイルによる延長申請やクレジットカードよる税金納付も可能です。 確定申告書の提出時に確定申告額とそれまでの納付額とを比べて税金の清算をします。税金過払いのため還付金を受け取ることになる場合は問題ありませんが、追加納付を必要とする場合は延滞利息が課されます。利率はIRSが3ヶ月ごとに公表するレートを適用します、例えば、2008年第1四半期のIRS利率は年率8%です。不足分が確定申告額の10%を超えた場合には、延滞利息に加えてさらに遅延納付ペナルティーが課されます。ペナルティーは税金滞納1ヵ月につき0・5%、ただし最高25%です。延滞利息と遅延納付ペナルティーを回避するためには、4月15日までに税金の支払いを済ませなければなりません。 州税についても提出期限の延長をする必要があります。ほとんどの州では、還付が見込まれて追加納付が発生しない場合、連邦税の延長申請書が提出されていれば別途州税の延長申請書を提出する必要がありません。州税の延長申請書を必要とするのは、延長申請時点で追加納税が発生する場合です。

bottom of page