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税金相談室

2019年12月16日 17:00:00

ソーシャル・セキュリティー社会保障年金手当

Inage Hawaii

ソーシャル・セキュリティー社会保障年金手当


 米国で働いてソーシャルセキュリティー(SS)税とメディケア税(社会保障税)を払い込んできた人が、SS年金手当の受給年齢に達して有資格者になると、SS年金手当の支給を受け取ることがでます。有資格者とは、①10年以上働いて社会保障税の払い込みを行ってきたこと、②受給資格年齢の66歳に達していること、の二つの条件を満たした引退者を指します。66歳よりも早い62歳以降に早期受給もできますが、支給額は減額されます。配偶者は専業主婦であっても受給できます。配偶者の年金手当は、本人の受給資格の条件に基づく金額、あるいは、夫の受給額の半額のいずれか大きい方の金額です。


 受け取るSS年金手当は、毎年消費者物価指数に基づいて毎年支給金額がインフレ調整されます。2020年の前年比増加率は1.6%です。


 SS税の税率は、従業員6.2%、雇用主6.2%、合計12.4%です。メディケア税の税率は、従業員1.45%、雇用主1.45%、合計2.9%です。自営業者は、SS税12.4%、メディケア税2.9%で計算した社会保障税の全額を自分で負担します。SS税の年間課税対象最高税がインフレ調整によって毎年定められ、2018年12万8400ドル、2019年13万2900ドルです。メディケア税については上限額は定められておらず、給与の全額が課税対象となります。

 


米国公認会計士 大島㐮

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