会計相談室
2020年4月27日 13:00:00
コロナⅡ
「譲謙(ゆずけん)さん、とにかく早くコロナローンを申し込みたいんじゃが、どうすればいい?」
少々あせり気味の鬣(たてがみ=会社経営者)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、譲謙)に尋ねた。「鬣さん、まだ申し込んでいないのですか?すでにPPPはSBAでは受け付けていませんよ。」「何だPPPとは?」「PPPとはPaycheck Protection Programの略称です。これはローンなのですが、人件費や健康保険料、家賃、不動産ローンの金利や光熱費に使った場合に最終的に免除されます」「それじゃ、補助金みたいなものじゃのう」「そうです。3月27日に法案が成立し、申し込みが殺到し1回目のファンドは早々に打ち切られたようです。追加拠出が連邦議会で決まりそうですが、もしも、再募集が始まるようなら一刻も早く申し込みをするべきでしょう。」「他に何かないのか?」「他にPPPで申し込めなかった企業については、Retention Creditという同様の措置があります。PPPはコロナで勤務できなかった人に払った給与が補助対象ですが、Retention Creditは100名以下の企業の場合、働いている人に払った給与にも補助金がもらえます。支給額は給与と健康保険料の合計の50%ですが、年間で1人あたり$10,000が上限です。」「ほう、それじゃと、うちは1名がコロナで入院したが、他の従業員はコロナで休むことはなかったから、PPPよりもRetention Creditの方がよかったかな?ところでどうしたらもらえるんじゃ?」「コロナによる活動規制命令に伴い前年同期から売り上げが50%以上落ち込んだことか、事業活動の1部または全体の縮小を余儀なくされたことです」「いつから、どうやって申しこむんじゃ?」「第二四半期の給与税申告書(Form941)からスタートします」「それじゃ7月じゃな、必ず申し込むぞ。それ以外に補助金はもらえないのか?」「各団体や地方の非営利団体などもそれぞれ開始しています。例えば、NYCからの給与補助プログラム(前回の①参照)Verizon LISC FundやChamber of Commerceなどもハーレムなどの地域に補助金を出していました。NYSのEconomic Injury Disaster Loan(EIDL)(前回の③参照)は、最初に$10,000を前払いしてくれます。これについては、借入が下りなくても返済不要となっています。すでに受け付け終了しているファンドも多いですが、今後もどんどん出てくると思いますので、これらの情報をかき集め、即座に地道に申し込んでいくことだと思います。」「よーし、わかった。頑張って探してみることにしよう。」「ところで、$2,400の振り込みはありましたか?」「先々週あったぞ、ありがたいのう」「そうです。日本はやっと10万円に支給金額が決まったようですが、アメリカはすでに支給がされています。スピード感にかなり差がありますね」
米国公認会計士齊藤事務所 (www.saitollp.com, info@saitollp.com):齊藤幸喜