日米会計税務アドバイザリーサービス
03-3476-2405
212-599-4600
ニューヨーク本社:150 W 51st Street, Suite 1510 New York, NY 10019, U.S.A.
東京支店:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス9F コンパッソ税理士法人(気付)
Topics
会計相談室
【アメリカ起業、会社設立】アメリカのGood Legal Standing
2026年10月16日
Q. アメリカでビジネスをするにはGood Legal Standingを維持することが大切だと聞きましたが、Good Legal Standingとは何ですか?また、それが維持できなかった場合には、どうなりますか?
A. 法律上その会社が、特定の州で適法に登録されていることを示すことばです。設立された州の法律を遵守し納税の義務を履行しており、良好な登録状態にあることを示しています。
多くの州でGood Legal Standingの証明書を発行しています。Good Legal Standingの条件は各州で異なりますが、主要な点は以下の3点です。
1. 州税や登録料を滞りなく支払っている。
2. 必要な年次報告(Annual Report)などを適切に提出している。
3. 会社が設立以来、継続的に存在している。
州務長官のWebsiteで自分の会社が“Current-Active”であればGood Standingであるということです。ほとんどの州ではオンラインにて証明書の申し込みが可能で、費用は$0から$65です。一部の州では、証明書の有効期限が「1年」「四半期」などに設定されている場合もあります。
<Good Legal Standingがない場合>
Annual Reportの申請漏れ、Registered Agentから打ち切られた場合や、Franchise Taxを支払い忘れた場合、Good Legal Standingを失い、罰金やペナルティを課されたりすることがあります。訴訟の際にも法的な会社の責任が認められず、株主が責任を負う可能性もあります。
借り入れや資金調達が困難になる可能性もあります。基本的にはビジネスをすることができず、最悪の場合には、会社が解散したとみなされることになります。しかし、Good Standingに戻ることは難しいことではありません。再申請フォーム(Reinstatement Form)を送付し、未払いの料金やFranchise Taxを全て支払うことでGood Standingに復帰できます。
