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会計相談室
【アメリカ起業、会社設立】アメリカの決算書
2026年9月30日
Q.米国会計基準(U.S.GAAP)に基づく決算書(財務諸表)の作成は必要でしょうか?
A. 米国会計基準(U.S. GAAP)に基づく決算書の作成が必要かどうかは、企業の事業形態や所在地、上場状況、資金調達の方法などによって異なります。
■【U.S. GAAPに基づく決算書作成が必要な場合】
1. 米国上場企業(SEC登録企業)
米国証券取引委員会(SEC)に登録されている企業は、四半期ごとに
10-Q、年次報告書として10-Kを提出する際に、U.S. GAAPに準拠した
財務諸表を作成する必要があります。
2. 米国投資家から資金調達している企業
ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティなど、米国の投資家から資金を調達している企業は、投資家との契約やデューデリジェンスの一環として、U.S. GAAPに基づく財務諸表の提出を求められることがあります。
3. 米国に拠点を持つ企業
米国に子会社や支店を持つ企業は、現地の税務申告や規制要件に従うため、U.S. GAAPに基づく財務諸表の作成が必要となる場合があります。
4. 米国の金融機関と取引がある企業
米国の銀行や金融機関から融資を受けている場合、融資契約においてU.S. GAAPに基づく財務諸表の提出が求められることがあります。
■【U.S. GAAPに基づく決算書作成が不要な場合】
1. 米国に上場していない企業
米国に上場していない企業や、米国での公開市場に株式を上場していない企業は、U.S. GAAPに基づく財務諸表の作成は義務付けられていません。
2. 米国に拠点を持たない企業
米国に事業拠点を持たない企業や、米国での取引がない企業は、U.S. GAAPに基づく財務諸表の作成は不要です。
■【結論】
あなたの企業が米国上場企業である、または米国の投資家から資金を調達している、または米国に拠点を持つ、または米国の金融機関と取引がある場合、U.S. GAAPに基づく決算書の作成が必要となる可能性があります。一方、米国に上場していない、米国に拠点を持たない、米国の金融機関と取引がない場合は、U.S. GAAPに基づく決算書の作成は不要です。
