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税金相談室

2020年8月28日 16:00:00

災害盗難損失

Inage Hawaii

災害盗難損失


「譲謙(ゆずけん)さん、アメリカの個人税で今まで話してくれた以外に気を付けなければならないことを教えてくれんか?」

 会社経営者の鬣(たてがみ)はおもむろに会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称譲謙)に尋ねた。


「そうですね、まずは、災害盗難損失(Casualty and Theft Losses)についてです。かつては1件当たり100ドルを超えた金額で、かつ、調整総所得の10%を超える部分しか控除はとれませんでしたが、現在では連邦で宣言した災害についてしか控除できなくなっています。しかし、100ドル & 10%の制限はなくなり、全額控除可能になりました。」

「そうか、わかりやすくなったが、引くことが簡単にはできなくなったということじゃな。」


「次にホビー収入(Hobby Income)の経費です。」

「ホビーとは趣味じゃな?」

「そうです。例えば、絵、陶器や石鹸つくりなどですが、楽しみと同時にお金も生み出します。そのようなお金は申告をしなければなりません。かつてはホビー収入までを上限として経費の控除が認められていましたが、新税制では経費は全く認められなくなりました」


「ビジネスなら経費は引けるんじゃろ?」

「もちろんです。」


「だが、ビジネスと趣味はどうやって見分けるのじゃ?」」

「IRSでは9つの要素を言っていますが、要するに利益を目的としているか否かです。」


「そういえば、わしの友達の教授が引退して日本に帰ると言っているんじゃが、年金がきちんと日本へ送金されるか心配しておった。大丈夫かのう?」

「アメリカの国公立の教職などに認められた年金プランとして403(b)Planというものがあります。こちらは、ソーシャルセキュリティの年金と同様にかなりしっかりしている制度で、手続きさえきちんとすれば、日本への送金も間違いなく行ってくれます。」


「その友人が孫にお金をあげたそうじゃが、それも大丈夫か?」

「年間15,000ドルまでは贈与税(Gift Tax)は申告をする必要はありません。」


「最後にその孫が学生で奨学金をもらったそうなんじゃが、どうやって申告をするのじゃ?」

「奨学金は、学生が学費に使用した部分や書籍の購入、器具備品の購入に使用した部分が控除できます。ただし、附属費用や旅費や附属的な機材は控除できません。控除後の奨学金をサラリーの欄にSCHと記載して申告することになります。これらは、Form 1098-T上に全て記載されていますので、ネットした金額を申告することになります。」

「よくわかった。ありがとう。」



米国公認会計士齊藤事務所 (www.saitollp.com, info@saitollp.com):齊藤幸喜

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