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会計相談室

2018年4月2日 13:00:00

トランプ新税制について何か教えてくれんか?- 2

Inage Hawaii

「譲矢さん、それじゃ前回の続きで個人税のトランプ新税制を教えてくれんか?」会社社長の鬣(たてがみ)は会計コンサルタントの譲矢謙吉(ゆずりやけんきち、通称、ゆずけん)に前回から引き続き聞いた。


「鬣さん、もちろんです。まずはAMT税制です。旧税法では独身$54,300夫婦合算$84,500からAMT税がかかりましたが、新法ではそれぞれ$70,300と$109,400に引き上げられました。子女税額控除も$1,000から$2,000に増額されました。」


「へー子供にはやさしいな。」


「それだけではありません。州高等教育費貯蓄プログラム(529プラン)の使用制限が広がります。」


「なに、それじゃ大学や専門学校の費用だけじゃなくなるのか?」


「その通りです。高校や小中学校までも使用制限が広がります。医療保険ですが、オバマケア健康保険未加入のペナルティは2019年より撤廃が決まっています。」


「なに、あのオバマケアペナルティがなくなるのか?それじゃ、政府の保険料の補助もなくなるのかの?」


「そこまではわかっていません。」


「相続や贈与はどうなんじゃ?」


「遺産税や世代間財産移転税の控除も$5.5ミリオン(夫婦で$11ミリオン)から$10ミリオンまでとほぼ倍増します。これでますます遺産税や贈与税を納める人は少なくなります。」


「そうか、ところで結局は減税になっているのか増税になっているのかよくわからんが、その辺はどうなんだ?」


「一般的には減税になっています。所得が高い人ほど減税効果が大きくなっているようです。」


「金持ち優遇税制ということか。ところで、うちには日本から駐在員が来ておるんじゃが手取り保証のネット支給の給与に影響はあるかのう?」


「引っ越し費用が落とせなくなることで給与加算が必須になります。また、人的控除の撤廃は課税最低限度額を引き上げることになります。」


「それは影響大だな。いっそ、州税のない州に引っ越しをしようかな。州税のない週はどこじゃ?」


「AK、FL、NV、NH、SD、TN、TX、WA、WYです。確かにこれらへの州へ会社毎移転することも考えたほうがよいかもしれませんね。」


「そんなにあるのか?本当に真剣に考えよう。どこにしようかな。」


米国公認会計士齊藤事務所 (www.saikos.com, info@saikos.com):齊藤幸喜

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